2001-06-14 第151回国会 参議院 総務委員会 第15号
○政府参考人(白須光美君) お答え申し上げます。 NTTの株式につきましては六次にわたって売り出しを行っておりまして、これはいろんなやり方がございます。最近は引き受け方式ということで、取引所の終わり値のマイナス三%か二%、そういう価格でディスカウントしたところで売却しておりますが、当初は入札などをやったこともございます。それら全体を合わせまして、投資家に売却いたしました株式、これを全部で申しますと
○政府参考人(白須光美君) お答え申し上げます。 NTTの株式につきましては六次にわたって売り出しを行っておりまして、これはいろんなやり方がございます。最近は引き受け方式ということで、取引所の終わり値のマイナス三%か二%、そういう価格でディスカウントしたところで売却しておりますが、当初は入札などをやったこともございます。それら全体を合わせまして、投資家に売却いたしました株式、これを全部で申しますと
○政府参考人(白須光美君) これまで六次にわたりまして売却をいたしておりまして、それぞれ、その時々の市場の株価に基づきまして売却をさせていただいているというところでございまして、特定の株価水準、これが維持されるべきとか、そういうような考え方ではないということでございますが、私どもといたしましては、株価の動向、これを見ながら今後の売却その他の処分につきましても考えさせていただきたいということでございます
○政府参考人(白須光美君) お答え申し上げます。 NTTの株式は、今御指摘のように、昨年あるいは一昨年の末のころが一番高くて、その後、特に昨年の春以降下がっているというところでございます。 政府におきまして、このNTTの株式、これを売却している立場でございますが、そういう立場からいたしまして、政府保有のNTT株式の売却、これは当然何らかの需給関係に影響を与えるということが基本的に想定されるところでございますので
○白須政府参考人 御説明申し上げます。 先生から御指摘があったとおりでございますが、防衛庁の檜町の本庁舎跡地につきましては、昭和六十三年度来、特定国有財産整備特別会計、いわゆる特特会計というところで市谷その他の施設の整備を、これは資金運用部からの借入金で行っているわけでございますが、それで整備をいたしまして、本年の五月に市谷の方に防衛庁本庁舎が移転されたところでございます。 この特特会計そのものにつきましては
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 御承知のとおり、先般成立いたしました金融再生委員会設置法におきましては、公布後二カ月以内に委員会を設置するということになっておりまして、現在私ども鋭意そのための準備を進めているところでございます。 また、現在御審議中のこの法律案、これを拝見いたしますと、再生委員会の設置後それぞれその委員会が基準等々を定めまして、これに基づいて緊急措置を行うということになっておりますが
○政府委員(白須光美君) 補足いたしまして御説明させていただきたいと存じます。 先生御指摘の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の……(「答弁要らないと言っているじゃないか」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)附則の第三条におきましては、「金融再生委員会設置法の施行の日の前日までの間におけるこの法律の適用については、」「「内閣総理大臣」とする。」と規定されておりまして、すなわち金融再生法は再生法
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 先ほど御説明いたしましたとおり、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律におきましては、この法律の施行後再生委員会が設置されるまでの間、つまり二カ月以内に再生委員会が設置されるまでの間におきましては、内閣総理大臣がこの再生緊急措置法に基づきます権限を行使するということでございます。 以上でございます。
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の附則の第一条におきましては、「この法律は、公布の日から起算して十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」というふうになっております。また、施行されました上で金融再生委員会、これは再生委員会設置法の公布後二カ月以内に設置されるわけでございますが、その設置までの間は内閣総理大臣がその権限を代行するということでございまして
○白須政府委員 お答え申し上げます。 特別委員につきましては、法律におきましては、基本的に人数の枠という形で定めていないところでございます。 この特別委員につきましては、いわば一般職の非常勤の公務員という形になっておりまして、職務といたしましては、委員会の個々の調停に参与するということでございます。特別委員の方々につきましては、委員会が推薦をいたしまして、それに基づいて内閣総理大臣が任命する、そして
○白須政府委員 お答え申し上げます。 不動産権利調整法の特定債務者の定義に、主といたしまして事業を行わない個人の方が入るかという御質問かと存じます。 この点につきましては、結論的に申しますと、次の理由によりまして、答えは入らないということでございます。 と申しますのは、この法律につきましては、現下の経済状況のもとにおきまして、一方で多額の債務の存在によりまして経営が不活発となっている債務者がいる
○白須政府委員 お答え申し上げます。 この法律案の十八条の第一項でございますが、調停の打ち切りというような表題がついている条文がございます。ここには「委員会は、不動産関連権利等の調整について、第一種特定債務者の事業の再建を通じてその債務の弁済可能性を高めるとの観点から、公正かつ妥当で遂行可能な合意が成立する見込みがないと詰めるときは、調停委員会の決定により、調停を打ち切るものとする。」ということになっておりまして
○政府委員(白須光美君) お答えいたします。 現在、地方分権推進委員会の状況でございますが、これにつきましては、昨年十二月に第一次勧告を出しておられまして、現在、鋭意作業を行っておられるところでございます。 政府といたしましては、この分権委員会の勧告を踏まえまして、来年の平成十年、この通常国会が終了するまでに地方分権推進計画を策定することといたしているところでございまして、ちょうど金融監督庁につきましては
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 信用組合の検査監督に関します機関委任事務の点についてのお尋ねでございますが、お尋ねの機関委任事務につきましては、これが維持されているところでございますけれども、今回の金融行政機構改革、これは昨年末の与党三党の合意を踏まえまして、民間金融機関等の検査監督を所掌する金融監督庁、これを総理府に設置することといたしまして、これに伴い国の行政部局内部の行政権限
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 金融機関の破綻処理に関します協議規定についてのお尋ねでございますが、銀行等の破綻処理につきましては、この監督権限その他一切を大蔵省から金融監督庁に移すわけでございますので、通常の破綻のケースにありましては、金融監督庁が現行法令のもとでの既存の方策により対応することを通じまして信用秩序の維持にその責務を果たすことになるということでございます。 ただ、
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたが、それぞれのいわば主担当と申しますか、尊重されるべき分野を持ったものがあろうかと存じます。それにつきましては、それぞれのよりこれに近いものの意見というものは当然尊重されていくだろうというふうに考えております。
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 現実問題として申しますと、銀行法施行規則とかそれぞれの省令が現にあるわけでございまして、それについてどういうふうに改正していくかというのがまず第一にある。もう一方は新しい法律、法令の大改正、法律そのものの改正があったときどういうふうにやっていくかというようなことがあろうかと存じます。 これは幾つかのあれがあるかと思いますが、例えば法律などにつきましても
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 議員御承知のとおり、現在、銀行法等の金融関係法におきましては、法律、政令、銀行法施行令等々、これらの委任に基づきまして多数の条項にわたります省令が定められているところでございます。 金融監督庁は、これらの省令も含めまして、法令に基づいて検査監督という執行面の機能を担うわけでございます。省令の制定、改廃、これはルールを定めるということでございまして、
○政府委員(白須光美君) 預金保険制度につきましてお答え申し上げたいと存じます。 まず、今般の金融行政機構改革につきましては、金融行政を企画立案という分野と検査監督という分野に分けるということでございまして、預金保険法につきましても基本的にこの考え方に基づいているわけでございます。 すなわち、検査監督と申しましても、これは民間金融機関等に対します検査監督を金融監督庁が担当するという考えでございますので
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 銀行等の破綻処理につきましては、通常のケースにありましては、金融監督庁が現行の法令のもとでの既存の方策によりまして対応いたしまして、業務停止命令等々の権限を行使することになるわけでございます。 お尋ねの協議につきましては、破綻処理に関しまして、現行法令のもとでの既存の方策により対応するのみでは信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあるというように
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘の点につきましては、特に現下の不良債権問題あるいは金融システム改革、こういうような状況にかんがみますと、金融監督庁が全国的に民間金融機関等に対する検査監督、これを適切に行っていくためには、地方における財務局の金融の監督検査部門と機能的に一体となりまして、地域の金融機関等の経営状況の把握などに一層努力していく必要があろうかと考えております
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 先般来御説明いたしておりますように、この企画立案機能というものと、検査監督機能、この両者を分離するということによりまして透明かつ公正な行政を行っていくということでございまして、その両者を分離いたしますと、従来監督権というものを背景といたしまして行われておりました行政指導というようなものは、これによってそのルールを設定するというようなことが行われていたわけでございます
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、今後の金融行政につきまして、銀行法等の明確なルールに従いましてできるだけ透明かつ公正な行政にしていくということが必要だということは、私どもといたしましても十分認識をいたしているところでございます。先ほど総理から御答弁ございましたとおり、平成十年の四月以降早期是正措置というものが導入されまして、客観的な指標でございます自己資本比率に
○政府委員(白須光美君) お答え申し上げます。 今般の改革によりまして設立されます金融監督庁、これは民間金融機関等に対します検査監督を専門的に行う行政機関ということでございまして、金融監督庁によりまして検査監督事務がルールに基づきまして厳正かつ的確に遂行されると考えておるところでございます。 民間金融機関等に対して課されております報告義務等に関しまして、虚偽の報告を行うといったようなことがありました
○白須政府委員 お答え申し上げます。 今般の金融行政機構改革におきましては、企画立案、それと検査監督、この両機能を異なった行政機関が分担するということによりまして、市場規律に基づいた透明かつ公正な行政を図るということでございます。 具体的に申し上げますと、例えばでございますが、検査監督当局。これが従来、検査権、監督権というものを背景といたしまして、行政指導によりましてルールの設定などを行うというようなことがあったわけでございますが
○白須政府委員 お答え申し上げます。 御高承のとおり、今般の金融行政機構改革におきましては、民間金融機関等の検査監督という機能、これを当該金融機関に係ります企画立案機能と分離する、これによりまして市場規律を基軸といたしました透明かつ公正な金融行政への転換を図る、これを趣旨として行うものでございます。また、民間金融機関につきましては、その検査監督、この目的は、信用秩序の維持、預金者保護の確保、こういうことを
○白須政府委員 お答え申し上げます。 外国銀行が日本で支店、営業所を開設いたしまして銀行業を営もうとする場合には、我が国の銀行法によりまして免許が必要になるわけでございます。この免許を受けました外国銀行支店につきましては、銀行とみなしまして銀行法の規定が適用されることになります。したがいまして、金融監督庁の設置後におきましては、これらにつきましても金融監督庁の検査監督の対象となるわけでございます。
○白須政府委員 お答え申し上げます。 今般の金融行政機構改革の法案におきましては、個別金融機関等に対します検査監督、こういう執行面の機能につきましては金融監督庁が所管するという考え方、他方、制度面につきましての、そういう政策面、企画立案という機能につきましては大蔵省が担当する、それで両者をそれぞれ明確に分離いたすというのが基本的な考え方でございます。預金保険の仕組みにつきましても、それぞれ今申し上
○白須政府委員 お答え申し上げます。 信用秩序の維持に重大な影響を与えるというようなことはどのような場合か、特に既存の方策のみでは対応できない場合という御質問だったというふうに理解いたしております。 これは先般もお答え申し上げましたが、通常の破綻処理、これにつきましては、まさに既存の方策、つまり、これはその時点におきます現行の法令等のルールのもとにおいていろいろな方策があるわけでございます、例えば
○白須政府委員 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、地方の検査監督、これにつきましては、昨年末の与党の合意を踏まえまして、また行政改革の点に照らしまして、既存の地方支分部局を活用するということにいたしたところでございます。こういう基本的考え方のもとに、金融監督庁長官がその権限の一部を財務局長に委任することといたしておりますが、この委任される事務に関しましては、金融監督庁長官が財務局長を直接指揮監督
○白須政府委員 お答え申し上げます。 例えば、これまでの御批判の中で、言ってみますとある意味で自作自演と申しますか、監督権を持っている、それがゆえに法令によらない例えば行政指導等ができるというような御批判もあったわけでございます。 今回、いわばルールを定めます方は大蔵省、監督権を行使いたしますのは金融監督庁ということでございますので、監督権に基づいてそういうような、不透明と言われますようなルール
○白須政府委員 お答え申し上げます。 既に大蔵省の方から、検査のやり方あるいは監督内容、また、これまでの監督と事後チェックとのバランスというようなことについてお話があったところでございます。今回、金融行政機構改革という二法案をお願いしているわけでございますが、これにつきましては、ある意味で申しますと、大きな流れからいいますとその線に沿っているところでございますが、若干ディメンションが違う面はあろうかと
○白須政府委員 お答え申し上げます。 責任不明確というような問題点についてのお尋ねだったかと存じます。 金融監督庁あるいは大蔵省、日本銀行、また預金保険機構、これらがございますけれども、これらにつきましては、それぞれの目的のもとに明確な役割を担っておりまして、基本的に、まず責任の所在が不明確になるということはないと考えているところでございます。 さらに、今般の監督庁設置法におきましては、例えば
○白須政府委員 お答え申し上げます。 今般の金融行政機構改革によりまして設立されます金融監督庁におきましては、ルールに基づきまして公正かつ透明に検査その他の監督事務を行っていくということでございまして、まさにルールに基づいて行っていくということ自身が、金融システム改革ということの中で重要な意味を占めてくると思われます。 またさらに、いわゆるビッグバン、金融システム改革、こういう中におきまして、金融機関
○白須政府委員 お答え申し上げます。 住専問題等に象徴されます金融機関の不良債権問題の顕在化等を契機にいたしまして、これまでの金融行政のあり方について、政策決定過程やルール、これらの点につきまして、不透明なところがあるということを含めまして、さまざまな御批判を国民各層からいただいたところでございます。 今般の金融行政機構改革は、これらにこたえるものでございます。金融監督庁を設置しまして、民間金融機関等
○白須政府委員 お答え申し上げます。 お尋ねの協議規定の趣旨につきましては、これは業務停止命令や免許取り消し、こういう処分自体の是非を大蔵大臣と協議するという、それ自体を対象とするものではございません。 業務停止命令の対象となるような金融機関等の破綻処理に関しまして、現行法令のもとでの既存の方策により対応するのみでは信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがある場合におきまして、御指摘のとおり金融危機管理
○白須政府委員 お答え申し上げます。 地方の検査監督につきましては、御指摘のとおり、昨年末の与党の合意を踏まえまして、行政改革の意義に照らして既存の地方支分部局を活用することといたしたところでございます。このような基本的な考え方のもとで、金融監督庁長官は、その権限の一部を財務局長に委任することといたしておりますが、この委任されます事務に関しましては金融監督庁長官が財務局長を直接指揮監督するということにいたしております
○白須政府委員 お答え申し上げます。 委員御質問のとおり、今般の金融行政機構改革の法案につきましては、昨年末に与党三党で合意を見ました改革案の内容に沿いまして、それを具体化したものでございます。 先ほど御指摘のペーパーにもございましたが、それに順次沿って申し上げますと、具体的には、まず民間金融機関等に対します検査及び監督を所掌いたします国家行政組織法第三条に基づく新機関といたしまして、金融監督庁
○白須政府委員 長官の事務次官会議等への出席の問題、この点につきましても、ただいまの俸給上の格付等の問題も踏まえまして今後検討されることになろうかと考えております。
○白須政府委員 一般職の俸給の格付につきましては、人事院等と折衝いたしまして決めていく必要がございますので、いまだ決めておりません。
○白須政府委員 お答え申し上げます。 金融監督庁長官につきましては一般職ということでございますが、この金融監督庁長官の位置づけという点につきましては、金融監督庁長官というものが、民間金融機関等に対する検査その他の監督を所掌する、経済活動、国民生活の安定との関連で極めて重要な預金者保護、信用秩序の維持等の責務を担うという重要な役割をも担っているということ、こういうことを踏まえまして、俸給上の格付につきましては
○説明員(白須光美君) 大蔵省でございます。 民間の情報などにつきましては、今通産省から御説明のございましたとおりのことが行われているんじゃないかと承知いたしております。金融関係等につきまして政府関係の情報ということでございますと、金融関係につきましては現在のところまだコンピューター化がおくれておりまして、若干検討中ではございますが、金融関係の個人情報を大蔵省としてコンピューター化するという段階に
○白須説明員 お答え申し上げます。 大蔵省のファイルといたしましては、先ほど総務庁からお答えがございましたとおり十七件、情報量にいたしまして三千八百万ございます。このうちで十五件が税務行政関係でございまして、具体的にはみなし法人の課税の選択者を入れたものあるいは納税猶予の対象者の管理をいたしておりますもの、納期限の未到来債権額の管理をいたしておりますものなどなどが十五件ございます。このほか二件、これは